家族が借りた借金でも返さなくてはいけないの?
家族であっても第三者に返済義務はない
もしも借金をしていて返済できなくなったとしても、その家族が代わりに返済をする必要はありません。
借り入れをした人の連帯保証人などになっている場合や、例えば父親が亡くなってその借金を子供が相続した場合などは返済をする必要が出てきます。
しかしそういった例を除いて、貸金業法では本人以外の第三者に返済を請求することは禁止されています。
貸金業法で禁止されているに取り立てに来られたら?
「家族なのだから代わりに返済するのは当然」と言われてうっかり代わりに返済をしてしまう、これを代位弁済と言いますがおすすめできません。
なった覚えのない家族の借金の連帯保証人になっていた場合、自分に見に覚えがなくても代位弁済してしまえば連帯保証人であることを認めたことになります。
後から貸金業法違反だと訴えても、連帯保証人と認めたのでと言われてしまいます。
完済実績が出来て借りやすくなる
経済力が有り余っているので代位弁済が可能だからと弁済する人もいますが、結果としてはお金を借りた家族のためにはなりません。
家族が借金を肩代わりして例えば完済してしまえば、また別の融資が受けやすい状況をつくってしまいます。
借金はあくまでも借りた本人との契約です。しかし申し込みがあった時点での審査では本人の家族関係も見ています。
代わりに払ってくれる家族が近くにいるということも、その人の信用の一部になります。
そうなると勝手にいざとなれば家族が支払うので安心して融資ができると判断されてしまいます。
また、他の金融業者で新規申し込みをした際にも、他社での完済実績があると審査に通りやすくなってしまいます。
自分のことは自分で責任を持つことが大切
家族に迷惑をかけてしまったのでもう二度と借金をしないと約束したとしても、時間がたてばまた借金をしてしまうことになり兼ねません。
そしてまた困ったら家族に泣きつく、そういったことが繰り返されれば借金をした本人だけでなくその家族まで巻き込まれる結果になります。
本人だけの問題で借金を繰り返していれば、いずれはどこの金融会社からもお金が借りられなくなります。
しかし家族が代わりに返済を続ける限り、また借りやすい状況を作ってしまい金融業者もお金を貸し続けます。
本人のためを思うからこそ、自分の失敗について悔い改めるまで助け舟を出すことは避けた方が良いでしょう。
本当に返済ができない状況に追い込まれれば、法的に借金を整理する方法もあります。
自分が起こしたことは自分の責任、最後まで自分で解決させるようにするほうが本人のためでしょう。学ぶまでは手出しせずに黙って見守ることも大切です。
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