もしもキャッシング会社から『債権を譲渡した』という連絡が来たらどうすればいい?

『債権を譲渡する』とはどうゆう意味か

書類を渡す男性

借りたお金を返すということを条件として、キャッシング利用をする際には金銭消費貸借契約という契約を結びます。
しかしもしもお金を借りた人が返済できなくなれば、その契約は破綻してしまいます。
その破綻する状態を解決する方法として、『債権譲渡契約』というものがあります。

『債権譲渡契約』とは

例えば、100万円でお金を貸した貸金業者が、回収できないということで別の賃金業者に70万円でその貸した権利を売ったとします。その契約こそが債権を譲り渡す契約=債権譲渡契約です。
譲り受けたほうは70万円で買ったのですが、100万円を回収する権利はありますのでお金を借りた人には100万円の返済を求めることが可能です。

お金を借りた人に承諾を得る必要はないの?

お金を借りた人にしてみれば、債権譲渡を行った賃金業者からお金を借りたので、譲り受けた賃金業者から借りたわけじゃない!と主張したくなると思います。
しかし債権譲渡契約はお金を借りた人、いわゆる債務者から承諾を得る必要はありません。
ですから債権譲渡契約が行われた場合、お金を借りた債務者にはある日突然その連絡が届くことになります。
ただ、債権者が代わったからと厳しい取立が急に始まってしまう、というわけではありませんので安心してください。
もしも脅迫されたり執拗な取り立てに訪問されるなど、取立行為に問題がある場合などは、すみやかに弁護士など専門家に相談しましょう。

債権を譲渡したという通知は必要?

お金を借りた債務者から承諾を得る必要はないとしても、基本的にどの金融業者も債権譲渡契約があった場合はその通知を利用者へ向けて行います。
債権譲渡の通知をする理由としては、債権を譲渡したことでトラブルが起こらないようにするということが理由です。
民法には債権譲渡を第三者に対抗するための条件として記載されているのですが、債権譲渡についてもしも債務者から文句など言われた場合に抗弁するため必要な条件になっています。
第三者対抗条件として、譲渡人が債務者へ債権譲渡通知する、そして債務者が承諾する、確定日付のある証書で債権譲渡通知を行うということが記載されています。

債権譲渡を理由にした詐欺に注意!!

全く関係のない第三者が債権の譲渡を受けたといって、借金の返済を迫る債権譲渡詐欺も存在しています。
しかし通知は譲渡人が行うものですから、通知が来ていないのにもかかわらず債権譲渡を受けたといった連絡があった場合は詐欺の可能性が高いと言えます。
そういったトラブルに巻き込まれないようにするためにも、債権譲渡の事実の確認が取れるまではお金を渡さないようにしましょう。

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