未成年だけど学生ローンだったら申し込むことはできるの?
学生を対象とした学生ローンとはどんな商品か
キャッシング会社によっては、18歳以上の大学、短大、専門学校、専修学校などに通う未成年の学生を対象とした商品を提供しているところがあります。
キャッシング商品の多くは、20歳以上という年齢制限があるため未成年はキャッシングの申し込みができません。
しかしそのような一般的なキャッシング商品と区別して18歳以上でも申し込めるキャッシングサービスが学生ローンです。
総量規制の対象となる学生ローンは収入がないと借り入れできない
消費者金融などの貸金業者の学生ローンを利用する場合は、当然総量規制の対象となります。
年収の3分の1を超えては借り入れができないということから、そもそも学生でも収入がなければ借り入れはできません。
そして学生ローンの申し込みは、親の同意を得たり保証人になってもらう必要があります。
親の同意が得られたとしてもキャッシング契約は個人で行うものなので、本人に収入がなければ借り入れはできません。
未成年者との契約はリスクがあると判断されている傾向がある
未成年者は法律上では一人前とはみなされていません。そのため、親の同意を得ずに勝手に未成年者が契約したローンについては、民法で取り消せるようになっています。
ですから貸金業者は未成年者と契約する場合は、必ず親の同意書を必要とします。
また、同意書だけではなく親に保証人になってもらうことで貸し倒れになるリスクを軽減させる傾向にあります。
また、貸し付けを行う金額も未成年者に対しては少額で設定することが多く、できる限りのリスクを回避している傾向が見られます。
学生ローンなら金利が安くなる?
未成年者が利用するし、学生なのだから一般的なキャッシング商品よりも金利が安く設定されているというわけではありません。
それどころか、学生ローンを利用できるキャッシング会社の設定している金利自体が高いことが多く、あまり多く利用し過ぎてしまうと後で返済できなくて困ることになります。
学生でも収入がないとキャッシング利用ができないことから、アルバイトなどをして収入を得ている必要がありますので学業と仕事を両立させる必要が出てきます。
そのため、返済が多いからとアルバイトを増やし体調を崩すことになればアルバイトにも支障をきたし、返済もできないことになり兼ねません。
返済できなければ親が保証人になっている場合は、親に迷惑をかけてしまうことになりますし、仮に未成年者が勝手に契約をしていたとして取り消しを主張しても訴訟を起こされるケースもないとは言えません。
お金を借りる時は、本当にキャッシングを利用する必要があるのかどうかを再度確認して、返済計画をしっかり立ててからにしましょう。
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