違法な金融からキャッシングしてしまわないために
悪徳業者に引っかからないようにしましょう
悪徳で違法な経営を営む金融業者、今でいう「ヤミ金」などを想像する方も多いと思います。
見た目はこわモテで逆らうと恫喝されてしまいそうな雰囲気がある人がお金を貸している・・・そんなイメージがあります。
しかし最近の違法金融はぱっと見では見分けがつかないことが多く、口調も丁寧で一般のサラリーマン風を装っているため良心的な金融業者の人に見えてしまうことがあります。
一番怖いのは違法金融からキャッシングしていると気が付かないこと
見た目が良心的で言葉使いも丁寧、対応もソフトだしきっと安心だと勝手に思い込んでしまっていることがあり、実は違法金融からキャッシングしている事実に気が付かずに利用していると大変です。
まさに罠にハマった状態で違法だと気が付いていないために警察に届けることはなく、警察も被害届が出されないため動くことができません。
こういったことにならないためにはまず違法金融の実態を知っておく必要があります。
これが悪徳な違法金融だ!
違法金融というからには法律に違反している金融業者です。次のような金融業者がそれにあたります。
貸金業の登録を行っていない金融業者
賃金業を開業するには、都道府県知事もしくは財務局長の登録を受ける必要があります。
お金の貸付け、もしくはお金の貸し借りの媒介(手形の割引、売渡担保などによって行う金銭の交付や金銭の授受の媒介も含みます)を業として行うものが賃金業です。
登録を受けていないと貸金業を行うことはもちろんできませんし、貸金業を営んでいるという表示や広告、勧誘なども行ってはいけないことになっています。
ですから登録せずにお金の貸付けを行っている業者は全て違法に営業している金融業者です!
法律を無視した金利を設定している金融業者
貸金業者がお金を貸す場合に金利の上限として利息制限法が定められています。
・元本が10万円未満=年20%
・元本が10万円以上100万円未満=年18%
・元本が100万円以上の場合=年15%
と、借りた元のお金がいくらかによって%も変動しますがこの数値を上回って貸付けを行っている金融業者はまさに悪徳な違法金融と言えるでしょう。
どんなに優しいことを言っても、親身になって話を聞いてくれたとしても、金融業者の「儲け」になるのは借りた人が払う「利息」だからです。
総量規制も完全無視!の貸付け
貸金業法で定められている「総量規制」では、個人の借入総額が原則年収などの3分の1までに制限されています。
しかし違法に営業する金融業者にはこんな規制は関係ありません。
キャッシングを希望する人が他社でいくら既に借りていようがお構いなしで貸付けを行います。
違法金融のやりとりの特徴
全て電話で行われることが多く、最初は少額を短い期間で貸付けようとしてきます。
そこから少しずつ回収できるかどうか様子をみて金額を上げてくることが多いようです。
「長くお付き合いさせて貰えたらもっとお貸しできます。」「他社からの分も一本化すると楽ですよ。」と上手いことを言って利用者を誘導しますので、甘い言葉に乗らないようにしましょう。