個人間でのお金の貸し借りは利息に注意!!
個人からのお金の貸し借りは利息が驚くほど高くなる?!
銀行や消費者金融からキャッシングを行う場合は、最大でも年利20%という定めがあります。
「利息制限法」という法律に基づいて、キャッシングを行う金額によって前後しますが年利20%を超えることはありません。
借入金額 | 年利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円から100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
個人の場合も「利息制限法」は適応される
たとえ親や親戚であっても、お金を貸した場合は利息を受け取ることができます。
銀行や消費者金融などのキャッシング会社に「利息制限法」が適応されるように、個人にも適応されます。
金銭の貸借の法律は「利息制限法」以外にもある
「利息制限法」以外に「出資法」という法律があります。
この「出資法」によると、個人の間での上限金利はなんと『年利109.5%』と定められています。
これがもしもうるう年だと、一日で0.3%なので 0.3×366日 で109.8%になってしまいます。
例えば個人から一年間10万円借りると、その金額と同額以上を利息として払わなくてはいけなくなるのです。
一か月30日借りた場合は
10万円(借りた金額)×1.095(109.5%)÷365(一年の日数)×30日(借りた日数)
という式にあてはめると9,000円です。
一か月で1万円近く払わなくてはいけなくなるのは大変です。
個人間でのお金の貸し借りに対する金利は自由ではない!!
貸す方と借りる方がお互いに納得して合意していれば、金利は自由に決められたら、圧倒的に借りる方が不利になることが見えています。
そういったことを防ぐために、このような金利の上限が定められており、法律で定められた割合を超えて利息を請求したり、受領した場合は処罰の対象になります。
ただ、罰則規定に該当するのは「出資法」に違反してお金を貸し付けた場合で、「利息制限法」に違反した場合は該当しません。
キャッシングのほうが安心できる?
このように金利だけでみると、銀行や消費者金融からのキャッシングを利用したほうが良いと思う人も多いと思います。
個人間でのお金の貸し借りは口約束だけで成立させてしまうことも多く、トラブルになりやすいという特徴もあります。
もしも個人間で行う場合は借用書などを作成し、お互いに約束事や取り決めをしておくほうが良いでしょう。
出資法の109.5%はあまりに高すぎると感じる場合は・・・
お金の貸し借りで民法に優先されるのは「利息制限法」です。
「出資法」には違反していないからと金利分を請求されたとしても、「利息制限法」を盾にして争った場合、「利息制限法」の金利を超える部分の利息は支払う必要がありません。
既に支払った場合でも返還請求すれば、貸した方はそれに応じる必要が出てきます。