自己破産で全てがチャラになるわけではない
自己破産したらどんな借金でもチャラになるわけではありません!!
好きなだけキャッシングしてたくさん買い物をして、あとは自己破産してしまえばいいや!と悪い考えが浮かんだとしても残念ながらそれはできません。
こういった場合は、自己破産の申し立てを行ってもその全てが免責されるわけではないからです。
免責とは支払義務を免れること、簡単に言えば借金がチャラになるということです。
しかし中には「免責不許可事由」「非免責債権」というものがあり、免責が認められないものもあります。
「免責不許可事由」に当てはまるもの
キャッシングや借り入れの方法や返済方法によっては、免責の対象として認めてもらえなくなります。
財産の隠ぺいなどを行った場合
自己破産の申し立てを行う時に、返済ができなくても財産があればそこから支払いを行うよう財産目録に記載する必要があります。
しかし意図的に本当は財産があるにも関わらず、記載しなかった場合などです。
仮に自分名義の不動産があったのに、財産として判断されることを逃れるために急きょ他の人の名義へ変更した場合も当てはまります。
現金への換金を行った場合
自己破産の申し立てを行う直前に、クレジットカードのショッピング利用枠などを利用して買い物をし、買った商品を現金へ換金する「ショッピング枠の現金化」を行った場合なのです。
偏頗弁済を行った場合
例えばキャッシング以外にも特定の人にお金を借りていて、自己破産するとその人に迷惑を掛けてしまうから、キャッシングの返済は無視してその人の分だけ弁済した場合などです。
身の丈に合ってない買い物やギャンブルなどの浪費が原因で財産が減った場合
あきらかに収入を大きく超える買い物や、パチンコや競馬などによるもの、株などを行ったことで財産が減ってしまった場合などです。
詐欺と思われる借り入れなどがある場合
虚偽の身分証明書や所得証明などを使用してキャッシングの申し込みを行うなど、事実と違う借り入れなどです。
「非免責債権」に当てはまるもの
借り入れ方法や返済方法ではなく、債権そのものが免責の対象とならないものがあります。
税金など
健康保険税や年金、住民税や固定資産税など租税にあたるものは免責対象になりません。
公共料金
水道代や電気代、ガス代なども免責対象になりません。
罰金や損害賠償金
明らかに悪意があることで請求された損害賠償金や罰金などは免責対象になりません。
扶養義務者として負担するべき費用
婚姻費用で夫婦間における負担すべき分や子供の養育費は免責対象になりません。
従業員への給料など
雇用を行っている従業員への給料に関しても免責対象にはなりません。給料以外にも退職金や社内積立金なども免責対象にはなりません。
債権者名簿に記載してなかった債権
自己破産の申し立てを行う際に、「債権者名簿」というものを記入する必要があります。
ここに記載のない債権については免責対象にはなりません。