キャッシングの契約で『名義貸し』を行う行為はヤバイ行為?

『名義貸し』というのはどんな行為か

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キャッシングの申し込みと契約を実際にキャッシング利用する人以外がおこない、全く別の人物がキャッシング利用をする行為を『名義貸し』と言います。

審査に通らないからとお願いされたから・・・

キャッシング契約をして受け取ったカードを第三者に渡せば、その第三者は自分の契約でもないのに自由にキャッシングが利用できます。
仲の良い友人や親兄弟から、運転免許証や保険証など身分証明がないからという理由や、審査に通らないという理由で名義を貸してくれるように頼まれたらどうでしょう。
絶対迷惑をかけないからとお願いされたらつい代わりに契約をしてカードを渡してしまう人もいるかもしれません。

名義貸しを行うこと自体は違法な行為?

名義貸しを行うこと自体は刑事上の処罰などはありません。
例えば銀行口座などの名義貸しを行って、その口座が詐欺などに利用されてしまった場合は犯罪に加わったということで罪に問われてしまいますが、キャッシングなどの名義貸しについてはありません。

利用規約では禁止されている

キャッシング契約を行う時の利用規約には、名義貸しを行う行為について禁止する記載があります。
例え自分がキャッシング利用をしていなくても、第三者にカードや借りたお金を渡した時点で規約違反になります。それが発覚すれば規約違反として強制解約される可能性も否定できません。

実際に返済する義務は契約した人になる

当然ですがキャッシングの申し込みと契約を行った人がカードの名義になっています。
人にカードを貸したので自分はお金を借りていませんと主張してもそれは通りません。
もしも実際にキャッシングを利用した人が返済できなくなれば、名義である人が返済をしなくてはいけなくなります。

名義貸しはキャッシングだけではない

例えば自動車ローンなどで名義貸しを行った場合、そのローンの返済義務だけではなく自動車にかかる保険や税金の支払い義務まで負うことになります。
一番怖いのは車の事故を起こされた場合です。自分が起こした事故ではないのに、他人に自動車を貸して事故を起こしたという運転併用者責任として連帯責任が発生します。

しっかり返済がされないと信用情報に傷が付くのは契約した人

返済がおくれたり、事故が起こったとしても信用情報にその情報が記載されるのは契約の名前での情報です。
信用情報に傷が付けば将来家を買いたいから住宅ローンを組もうと思っても、車を買いたいから自動車ローンを組もうと思ってもローンがを組めなくなる可能性があります。
名義貸し自体が法律違反ではないとしても、いざという時に困ることになるのは名義を貸した本人です。身を守るためにも名義貸しは一切行わないようにしましょう。

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