消費者金融などの『貸金業』を運営している人って怖い人?
一昔前までの消費者金融の印象は・・・『怖い』
消費者金融などの賃金業は、『サラ金』という言葉が一昔前には使われていたようにテレビドラマなどで怖いイメージが以前ではありました。
しかし最近では、好感度が高い有名女優などをテレビコマーシャルに起用するなど誰でも気軽に利用しやすいノンバンクとしてイメージが変わりました。
貸金業を運営するには誰でも可能?
例えば個人で貸金業を営みたいと思っても、大手消費者金融と競争することを考えると簡単ではありません。
もしも貸したお金を回収できなかった場合など、苦労が見えています。
そしてお金を貸すということは原資が必要ですし、申し込みがあった人の信用情報を確認する方法、そして宣伝する方法なども考える必要があります。
貸金業を営むために必要な資格
貸金業として営業をするためには、『貸金業務取扱主任者』という資格を取得する必要があります。
貸金業務取扱主任者は貸金業法で定められた国家資格です。
以前はこの制度はなかったのですが、貸金業界の健全化を目的とするために平成15年に創設されました。
貸金業法で、貸金業務取扱主任者を営業所ごと一定数配置する必要があり、この資格を持たない従業員に対しては適切な指導や助言を行うことが義務付けられています。
正規の消費者金融などの貸金業者なら、いくつか営業所があったとしても必ずこの資格を持った従業員が在籍していますので適正な運営がされていると言えます。
仮に貸金業者としてふさわしくない行為があった場合は、主任者登録を抹消されるようになっています。
反社会的勢力の人は資格を取れないようになっている
だれでもこの主任者登録が可能と言うわけではありません。
既に主任者登録を持っている人が貸金業に関する規定に違反して登録抹消を受け処罰された場合、その処罰を受けてから5年間は再登録ができません。
また、反社会的勢力であるいわゆる暴力団員については、暴力団として所属している間は一生登録できませんし、暴力団員を辞めたとしても5年間は登録できません。
他にも登録できない要件がいくつかあり、いずれも健全な貸金業を営むという上で不適切と判断される人物について、資格を取れないようになっています。
登録している業者なら必ず安心安全?
正規の資金業者だから必ず安心できる良い業者とは限りません。
裏で暴力団と繋がっている人物が、主任者登録を行う可能性はあります。
また、処罰を受けていても5年後には再登録が可能なのでまた規定違反をする可能性ないとは言い切れません。
知名度の高い大手の消費者金融などは別として、聞いたことがないような貸金業者を利用する際には、しっかりとその契約内容など不審な点はないか確認するようにしましょう。
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