キャッシング契約をしたのが未成年ならその契約は無効にできる?
未成年者の契約は親の同意なしでは行えない
20歳未満である未成年者が、親に勝手にキャッシング契約を結ぼうとしても原則的にはできないことになっています。
未成年者が法律行為を行う場合は、法定代理人である親などの同意が必要になります。
これはキャッシング契約に限らず様々な法律行為全般に言えることです。
判断能力がないとみなされるのが未成年者
社会経験が少ない未成年者の場合、法律上では無能力者扱いで一人前とみなされません。
ですから未成年者が法定代理人の同意を得ていないのに勝手に契約をした場合、その契約を取り消すことが可能です。
法定代理人である親でも取り消し可能
契約の取り消しは、契約をした未成年者本人以外に法定代理人である親なども可能です。
その際、意外なのは特別な手続きなどが必要ないこと。例えば電話などでその意思を伝えるだけで大丈夫です。
未成年者が既にキャッシングを行っている場合
契約の取り消しをする前に、既にキャッシング利用をしてお金を借りていた場合に返還する必要があるのは手元に残っただけです。
つまり、10万円の限度額のうち3万円すでにキャッシングしてしまっていても返還するのは7万円のみです。
使ってしまった分に関しては返還する必要がありません。
もしも限度額いっぱいに使ってしまっていても、法律上は返還する必要がないことになっていますがキャッシング会社と揉める可能性はあります。
未成年者の契約でも取り消しできない場合
未成年者が法定代理人である親などから同意を得てキャッシング契約をした場合や、未成年者自身が自営業者として事業資金の借り入れをした場合はその契約は取り消せません。
また、未成年者であっても結婚している場合は民法上では成年として扱われます。
その際も契約の取り消しはできません。
キャッシング会社を騙して未成年者が契約した場合
未成年者がキャッシング契約をする時にウソの年齢で契約をしたり、親からの同意書を偽造して契約していた場合などは契約を取り消せません。
もし悪徳な業者などに引っ掛かってしまい、その業者の指示で偽りの契約をした場合はその契約は無効にできます。
悪徳な業者によっては、ストレートに偽造をするように指示をしないでうまく本人を促して偽造させる場合もあります。
未成年者の人は悪徳な業者に引っ掛からないように注意しましょう。
経験が浅いだけに騙されやすい未成年者
未成年者が行った契約の取り消しは、正当な状態であれば未成年者にとってはとても有利な決まりごとです。
しかしそんな中でも未成年者を騙してお金を貸そうとする業者がいます。
上手い口車にのってしまい、あとで契約を無効にしたくてもできない状況にさせられると大変です。
キャッシング利用を希望する場合は、必ず法定代理人である親などの同意を得て、正規の金融会社から利用するようにしましょう。