もしも借りたお金の返済ができなかった場合、行われる債権回収の方法とは?
借りたお金を回収するための賃金業者が行う方法について
お金を借りたのに返済がない場合、当然貸し付けした消費者金融などの貸金業者は借金を返してもらうように動きます。
まずは利用者とコンタクトが取れるかの確認から
電話や手紙で利用者に貸したお金を返済してもらうように催促をし、その人の状況を確認します。
しかし電話が繋がらない場合や手紙を送っても何の連絡もない場合は、自宅に訪問されることもあります。
ただし、ドラマなどで見るような厳しい取り立てではありません。
威圧的な取り立てなどは法律で禁止されている
わざと大声で怒鳴ったり、家の表に張り紙をしたりなどの取り立て方法は貸金業法によって禁止されています。
もしもこのような禁止事項に該当する取り立てを受けた場合、損害賠償を請求することもできます。
ですからあくまでも状況確認に来るという程度です。
その際にこのままだと返済してもらえないと賃金業者が判断した場合、取り立ては行わずに法的な手続きへと移行されます。
法的な手続きの内容について
法的な手続きとは支払督促を行うということです。
支払督促は、一括で返済しない場合は強制執行を行うという仮執行の宣言付きの督促です。
これは、賃金業者からではなく裁判所からお金を借りた債務者へ行われます。
裁判所から債務者へ支払督促が行われて、債務者から異議申し立てがない場合は強制執行されます。
強制執行とは、債務者の財産、主には給与などの差し押さえを行う行為です。
内容証明郵便が自宅に届く場合もある
支払督促や強制執行には実際のところ費用がかかります。
賃金業者としても余計な費用がかかることは避けたいため、支払督促を行う前に内容証明郵便などで警告を出します。
それを見た債務者が返済をすれば良いのですが、それでも返済されない場合は支払督促へと移ります。
債務者が異議申立てをした場合
支払督促を受けた債務者が異議申立てを行った場合は民事訴訟へ移行します。
民事訴訟になると必ず判決が出ますので、その判決に従って返済することになります。
もしも判決が出た後に返済が滞った場合は、貸金業者はいつでも強制執行できる状態になります。
もしも保証人がいる場合
もし保証人が付いている場合は債務者だけでなく保証人にも支払請求が行われます。
ただし、連帯保証人ではなくて保証人の場合は、先にお金を借りた本人である債務者の財産の差し押さえからしてくださいと申立てることができます。
それでも借金の返済できない場合は、結局保証人にも返済の義務が発生します。
もしも保証人が貸金業者へ返済をした場合、今度は保証人からお金を借りた本人である債務者へ返済にかかったお金の請求ができます。