保証人をつければ総量規制である年収の3分の1以上の借り入れが可能になる?

賃金業者からの借り入れは総量規制が重要になる

つなぐ手

消費者金融などの貸金業者からキャッシングを利用したいけれど、総量規制に引っ掛かってしまい新たな申し込みができないという場合があるでしょう。
総量規制とは、消費者金融などの貸金業者からの借入総額が、キャッシング利用者の年収の3分の1を超えてはいけないというものです。
年収の3分の1を超えて借り入れをしてしまった場合、キャッシング利用者には特に何の罰則もありません。しかし貸し付けを行った貸金業者は行政指導の対象になりますので、新規の申し込みがあった場合キャッシング会社は申し込み者の年収と他社借入総額については必ず確認を行います。

保証人を立てたら総量規制を超えても大丈夫?

もしキャッシング利用に保証人をつけたら、総量規制以上にキャッシング利用ができるのではと考える方もいるかもしれません。
しかし総量規制はキャッシング申し込みをした人の年収に対しての適用で、申し込み者と保証人二人の年収を合算して行われるわけではありません。
保証人をつければ審査に通りやすくなったり、金利が低くなるということはあるかもしれませんが、総量規制については関係ありません。

夫婦の年収を合算するのとは違う

夫婦の年収を合わせて貸し付けが行われる配偶者貸付というものがあります。
これは保証人になっているわけではなく、全く別の形の貸し付けです。

総量規制に関係なく借り入れをしたい場合

消費者金融などからのキャッシング利用が既に年収の3分の1に達している場合、もう他に借り入れをすることができないというわけではありません。
総量規制の対象にならない金融機関、例えば銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫からの借り入れであれば総量規制関係なく審査が行われます。

貸金業者からの借り入れでも例外になるものもある

貸金業者を利用する場合でも、おまとめローンや個人事業者を対象としたローンは利用者を救済することが目的としたローンとして総量規制の対象から外れます。
不動産ローン、マイカーローンなど担保が付く融資も同じです。
総量規制とは過剰に借り入れをしてしまい利用者が破綻してしまうことを防ぐために設けられた規制です。
救済目的ということや、担保が付くことで仮に返済ができなくてもその担保が回収されるだけなら生活が破綻することに結びつかないと考えられています。
ただし自宅が担保になる不動産ローンは、家を取られるとたちまち破綻してしまう可能性があるため総量規制の対象になっています。

総量規制以上の借り入れは計画性を持って行うことが大切

保証人を付けても総量規制以上の借り入れはできませんが、総量規制の対象にならずに借り入れができる場合もあります。
しかし、必要以上に総量規制以上の借り入れをすれば返済も困難になりますので、計画性を持って行うようにすることが大切です。

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