いまさら連帯保証人は辞めることができるのか?
頼まれて連帯保証人になったけれど・・・
どうしてもお金を借りたいけど連帯保証人を付けなくてはいけないから!とお願いされて連帯保証人になったものの、その人との関係がこじれたり不安を感じてきたことでやっぱり連帯保証人を辞めたい!と思った場合どうなるのでしょう。
連帯保証人契約を解除するための方法とは
まず保証契約を解除する方法として、『法定解除』『約定解除』『合意解除』という三種類の方法があります。
法定解除の場合
契約した相手に何か契約違反があった時などに契約解除ができるというものです。
連帯保証人契約がこの解除方法にあてはまるかと考えた時、お金を貸した側が契約違反するということは考えにくいため、この解除方法はあてはまらないでしょう。
約定解除の場合
契約時に交わす契約書に、解除するための条件が記載されていてその条件に当てはまった場合は解除できるというものです。
ですから、連帯保証人契約が解除できる条件が記載されていなければ、約定解除することはできないでしょう。
合意解除の場合
連帯保証人になるという契約を解除する方法として利用できる方法は、この中では『合意解除』という方法のみです。
合意解除はお金を貸した側である債権者が同意すれば解除できるというものです。
連帯保証契約は連帯保証人と債権者との契約です。
ですから債権者に対して連帯保証人を辞めたいということを請求することは可能です。
仮にお金を借りた本人である債務者が、そのことに反対したとしても債権者の合意が得られれば解除できます。
合意解除することは可能?
実際のところ、何も条件なしで債権者が同意してくれるということは少ないでしょう。
お金を借りた本人である債務者には、連帯保証人がいるからお金を貸しているのでもしその連帯保証人がいなくなると債権者にとってはリスクが高くなります。
ただし、お金を借りた本人である債務者がしっかり返済を続けている場合、交渉することは可能になるでしょう。
一定の費用などを準備し引き換えに合意解除してもらう方法や、代わりの連帯保証人を準備するという方法などで交渉することになります。
連帯保証人解除のための費用は債務者へ請求可能
自分が借りたわけではないのに、連帯保証人を辞めるために費用を債権者へ支払った場合、立て替えて支払ったお金として借りた本人へ請求することが可能です。このことを求償権といいます。
求償権は、法定利息である5%を加算して請求することが可能ですので、返済してもらえれば立て替えた以上の費用が戻ってくる可能性もあります。
しかしお金がないから借金をしている債務者ですから、返済を求めてもすぐに返してもらえる可能性は低い場合がほとんどでしょう。
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