払い過ぎた利息を取り戻せる?!『過払い請求』って?
過払い請求はどうやって行えばよいか
消費者金融の中には、『武富士』など破綻してしまう貸金業者も出てきています。
それもあって、もし利息を払い過ぎている場合は「早くしないと返還が受けられなくなるのでは?!」と考える人もいるかもしれません。
過払い請求とは
まず消費者金融などの賃金業者に、これまでのキャッシングや返済の履歴を開示請求します。
その開示された履歴を元にして利息制限法の利率で引き直し計算をします。
その結果算出された、本来では支払う必要のない払い過ぎたお金(=過払い金)を、賃金業者に返還請求することです。
何年くらいキャッシング履歴があれば過払い金が発生するのか
一概に何年以上とは言えませんが、一般的は5年以上の取引がある場合過払い金が発生する可能性があります。
ただ、小口のキャッシングを頻繁に行っている場合などは10年以上のキャッシング履歴があっても過払い金が発生しないこともあります。
キャッシングの取引履歴が古い場合は全部開示してもらえないことも
開示請求を行って開示してもらえる履歴は長くても10年位です。
それ以上の履歴は保管していないと言われてしまい、途中からの開示になる場合もあります。
この場合は推定した計算になるため、履歴の範囲で計算した金額より大きな額を請求できるようになります。
ですから履歴がないということで、推定計算を諦めてしまうと多額に回収できたはずの過払い金を放棄することになりますので注意しましょう。
実際に算出した過払い金よりも和解案として出された金額が低い
「これだけ余分に払っていたのだから全額返してください!」と言っても素直に応じてくれる賃金業者は少ないでしょう。
その理由として次のようなことが考えられます。
貸金業者の経営状態が悪化している
実際のケースでは、発生した過払い金を全額返してと言ったところでせいぜい50%から70%位しか返還されていません。
しかもこれは貸金業者の経営状態がある程度良好であってのことです。
経営状態が悪い賃金業者の場合は、30%位でないと無理だと突っぱねられることもあります。
交渉が上手く進まない
過払い請求は個人でも行えます。
しかし現実的にバックに弁護士や司法書士が付いていてそこから依頼されるのと、一個人が行うのとでは賃金業者の対応も違ってきます。
そもそも取引履歴の開示自体になかなか応じてくれなかったり、開示しても過払い金の返還に素直に応じてくれないということもあります。
交渉に応じてくれてもかなり低い和解金額を提示して来たりと、甘く見られることがほとんどです。
費用はかかってしまいますが、できるだけ弁護士や司法書士など、交渉力のある代理人にお願いしたほうが無難と言えます。
スムーズに過払い請求が進まない場合は民事訴訟になる
あくまでも和解という形で成立するのがベストですが、過払い請求する側と賃金業者との間で折り合いが付かない場合、次の段階として民事訴訟を起こすことになります。
この場合、専門的な知識が必要となり、個人ではかなり困難です。
そういったことも踏まえて過払い請求を考えるのなら、自分で行うのか専門家に依頼をするのかを検討したほうが良いでしょう。