一切の返済が不可能になった場合の手続き『自己破産』って何?
もうこれ以上は返済できない!!どうしたらいいの?
クレジットカードも枠いっぱいまで利用してしまい、キャッシングの繰り返しで自転車操業・・・もうどうすることもできない、逃げるしかない?!なんて怖いことを考えてはいけません。
『自己破産』という、任意整理や民事再生を行っても返済が無理だという多額の借金を抱えた人のための国が決めた救済方法あります。
『自己破産』とはどんな救済方法?
地方裁判所に破産を申し立てることによって、今ある借金を帳消しにしてしまうという方法です。
帳消しになるからにはできる限り返済できる部分は返済する必要があります。
その方法として、今持っている一定の財産を手放す必要などが出てきますので持家などがある場合手放す必要があります。
住宅ローンが残っている場合は、その時点で住宅を放棄するという形になりますのでローンの返済の必要もなくなりますが、その住宅自体を手放すことになるためこれまで支払った分は払い損となります。
持っているものを全部持っていかれるの?
一定の財産を手放す必要はありますが、生活するのに必要な最低限のものは保護されます。
テレビや冷蔵庫、エアコンといった通常生活を送る上で必要とされるものは持っていかれませんが、例えば同じようなものが複数ある場合は一点のみ持っていかれる場合はあります。
また、購入価格が何十万もする大型のプラズマテレビなどは差し押さえの対象となる可能性もないとは言えません。
差し押さえが禁止されている財産は次のようなものです
・99万円以下の現金
・20万円以下の預貯金、株券、有価証券、生命保険の解約返戻金
・20万円以下の資産価値のもの
・最低限生活をすることに必要なもの
自己破産をすると勤めている会社にバレてしまう?
自己破産をした事実が会社にバレるということはありません。
他にも戸籍に傷が付くということや選挙権がなくなるということを言う人がいますが、これも嘘です。
一時的に本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載はされますし、発行される身分証明書にも載りますが、免責許可が決定し確定した時点で末梢されます。
※免責許可とは
裁判所がこの人はもうこれ借金の返済ができないから払わなくてもよいという決定を受けることです。
就きたい仕事に就けなくなる?
免責が確定されるまでの期間、制限されることは他にもあり、ある一定の職業や資格などに就けなくなります。
また、国が発行する官報には破産決定した時点と免責決定した時点の2回掲載されますので、官報を目にすることがある職場に勤めている人は会社に全くバレないとも言い切れません。
連帯保証人などがいる場合はその人に支払う義務が生じることに・・・
借り入れをした本人が自己破産をして借金から逃れることができても、連帯保証人に対しては返済の免除が成立しません。
しかも原則連帯保証人は保証人になった借金に対して一括請求されることがほとんどです。借り入れを行った本人よりも厳しい立場に立たされることになります。
信用して連帯保証人になってくれた人を巻き込むことになりますので、良く考えて決断する必要があります。