家を残したまま借金整理ができる『民事再生』って何?
どうしても家だけは残したい!そんな人のための再生方法
任意整理を行って借金の見直しをしたけどまだ借金が残っていて返せそうにない・・・だけど自己破産をして家を取られるのは嫌だ!という人もいるでしょう。
こういった場合や、住宅ローンの返済が困難だけど家を手放すことなく支払いを立て直したいと言う場合に、地方裁判所に申し立てを行うという方法が『民事再生』です。
民事再生で減額できる借金は住宅ローン以外
家をそのまま維持できて借金が減額できればいうことなしですが、原則として3年間で分割して返済していく手続きです。
一般的には住宅ローンを除く借金総額の5分の1、最低100万以上を3年間で返済していくということになります。
民事再生を利用できる条件とは
どんなケースでもこの方法が利用できるというわけではなく、継続して収入の見込みがある場合、受託ローン以外の借金の総額が5千万以下場合、返済不能になってしまう恐れがある場合などが利用できる条件にあてはまります。
継続して収入が見込めるのであれば、サラリーマンに限定されることなく自営業者でも年金受給者でも利用できます。
民事再生を行うメリットとは
財産を維持したまま借金が減額できる
家など自己破産なら処分の対象になる高価な財産を維持したまま、借金の整理ができるます。
住宅ローン以外の部分では、借金の元金を大幅に減額できるというのも大きなメリットでしょう。
民事再生を行う理由は問われない
自己破産はギャンブルや浪費などの理由で作った借金については、免責許可の対象になりません。
しかし民事再生はこういった借金の理由の制限がないため、同様の理由で作った借金だったとしても利用することが可能です。
自己破産と違って職業や資格の制限がない
自己破産の場合は、免責されるまでの間はある一定の職業や資格に就けないという制限がありますが、民事再生の場合はこういった制限がありません。
民事再生を行うデメリットとは
住宅ローンは一切減額されない
減額になった借金を3年間という短い期間で返済しなければいけません。
しっかりとした返済計画を立てないと減額してもらっても結局払えないということになりかねません。
また、減額になる部分は住宅ローン以外の借金です。住宅ローンの返済自体で困っているという人には向きません。
民事再生は事故情報になる
信用情報機関に民事再生を行ったという事実が登録されます。事故情報として5~10年間は保管されるため、新しく借金をすることは制限されます。
そして一般の人はあまり目に触れる機会がありませんが、国が発行する官報にも民事再生を行った事実が掲載されます。
民事再生を行うなら弁護士などに相談を
弁護士には訴訟代理権があるため、地方裁判所へ申し立てまで行ってもらえます。
司法書士に民事再生を依頼した場合、書類の作成はできますが訴訟代理権がないので実際に地方裁判所に足を向けるのは依頼した本人になります。また、裁判所が再生委員として弁護士の選任などを命じることもあるので二度手間になることもあります。
民事再生を考えている場合は、弁護士に相談したほうがスムーズです。